支給額と休業手当支払い額の逆転現象

・手当額の逆転現象が起こる可能性について(雇用保険被保険者が対象)
この雇用調整助成金の一番気になる点が、結局会社としていくら支給されるのかという事だと思います。
休業手当の9割でしょ、という回答が多いと思いますが、実際は大きく違う場合があります。

計算の仕方が、前年度の労働保険料の賃金総額から前年度の平均人数×平均所定労働日数を割った数字を平均賃金額とするからです(わかりにくいですね)

実際にあった話として、労働者が一人で月給15万+歩合給 所定労働日数は年間240日でした。前年の賃金総額は380万円として計算。

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助成金支給額

平均賃金額=380÷1×240=15834 支払い率を100%とすると一人当たりの助成額は 15834×9割=14250(MAX8330)
MAXの8330円が1日に助成されることになり、これの休業日数が助成額となります。20日休業すると

166,660円①となります

いっぽう実際支払われる休業手当の額はというと

休業手当支給額


休業手当を1日、通常労働した場合に支払われる賃金の100%としました。(歩合の部分は支給しない)
つまり1日あたりの休業手当の額は、月給15万×12か月÷240=7500円となります。
これを20日休業して、

150,000円②となります。

①と②をくらべると、支払った休業手当②より、助成された額①の方が高くなる逆転現象が起こるということです。

これは、ありだという現在の判断でした。

一度計算してみたら、結構この現象が起きて疑問を持つ方も多いと思いますので記載しておきます。

(ちなみに、賃金総額は前年の賃金総額の雇用保険被保険者にかかる賃金総額でみるんですが、この前年というのは注意が必要です。
現在、ちょうど本年度の労働保険料の申告時期となっています。すでに本年度の申告をすました事業所は、前年度というのはH31年4月からR2年3月までです。
申請する時期に、まだ本年度の保険料を申告していない場合は、前年度というのはH30年4月からH31年3月までなので、計算の際、十分お気を付けください)

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