労働と休日

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休日の考え方

休日とはいつの事をいうのでしょうか?

カレンダーでいうと、日曜日と祝日が休日となっています。

さらに一般的な企業で働いている方は土曜日や盆・正月も休みの方が多いですね。

土日・祝日さらに盆・正月。これを休日と考えている人が多いのではないでしょうか。

一方、業界によっては一般的な休日が繁盛期となるので、この場合は休日と呼ばれる日に労働して平日に休みを取るということになります。

働いている人の状況によって休日のとらえ方は様々ですね。

それでは労働における休日の定義とはどうなんでしょうか?

労働基準法上の休日の定義

労働基準法35条 休日

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない

法律上の休日は週一回でいいんですね。

これをはじめて聞いたときは「少なっ」と少し驚きました。

さらにもう一文

前項の規定は、四週間を通じて四日以上の休日を与える使用者については適用しない

つまり、週一回の休みを与えなくても、四週間で四回(大きくとらえると週一回)は休ませてくださいということです

この35条で理解できるのは労働の法律上の「休日」というのは日曜日・祝日を指すことではないということです。週一回与えれば何曜日が「休日」でもかまわないのです。

「週40時間・1日8時間を超えて働かせてはならない」という別の条文があるので、実際は週に二回程度の休みがとれるという計算になりますが・・

フレックスタイム・みなし労働時間制・裁量労働制・変形労働時間制など労働時間の規制の幅を広げる制度もあり「休日」のとらえかたも複雑化してきている実態もあります。

労働と休日

みなさんは休日をしっかり休めているのでしょうか?

24時間365日誰かが働いている現代社会

スマートフォンなどの普及でいつでこどこでも仕事のできる時代

休日にも仕事の電話をうけたり、やり残した仕事を家で片づけたりしていませんか?

「休日を制する者が仕事を制す」(こんなことわざあったかな?)と言うように、集中力を養うためにも休むことは大事であるといわれています。

割り切った休日を過ごすことで、頭も冴え仕事にもいい影響を与えるでしょう。

「労働」するためにも「休日」は必須。みなさん、休日とれてますか?

 

 

 

 

 

 

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