年次有給休暇

年次有給休暇とは

労働者として働いている方が一定の要件を満たすと、一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。

一定の要件というと難しそうに聞こえますが、とてもシンプルな仕組みでほぼすべての労働者が6か月勤務すると貰える仕組みになっています。

労働基準法第39条

年次有給休暇
雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。

継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

つまり、アルバイトの方でも6か月間継続して働くと、10日はもらえないとしても数日はもらえるんですね。

6か月間の最初の基準は採用日から起算します。

それでは具体的に下の表で確認してみましょう。

付与日数(年に何日与えられるか)

年次有給休暇の付与日数(一般の労働者)
勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

(パート・アルバイト)週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
週の所定労働日数 年の所定労働日数 継続勤務期間
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 9日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

例えば週に1回のアルバイトの方が6か月間働くと年に1回の有給休暇がもらえます。

アルバイトの方はもらえないと思っている方が多いようですが、それは間違った考え方なんですね。

 

 

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