年次有給休暇とは
労働者として働いている方が一定の要件を満たすと、一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。
一定の要件というと難しそうに聞こえますが、とてもシンプルな仕組みでほぼすべての労働者が6か月勤務すると貰える仕組みになっています。
労働基準法第39条
年次有給休暇
雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。
継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。
つまり、アルバイトの方でも6か月間継続して働くと、10日はもらえないとしても数日はもらえるんですね。
6か月間の最初の基準は採用日から起算します。
それでは具体的に下の表で確認してみましょう。
付与日数(年に何日与えられるか)
勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週の所定労働日数 | 年の所定労働日数 | 継続勤務期間 | ||||||
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6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 | ||
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 9日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
例えば週に1回のアルバイトの方が6か月間働くと年に1回の有給休暇がもらえます。
アルバイトの方はもらえないと思っている方が多いようですが、それは間違った考え方なんですね。